設計・施工・管理 総合建設 | 新築・リフォームなど、職人の知恵と大工の技で夢の実現をお手伝いします | 福井県鯖江市 大森建築
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住宅にかかわる税金
家作りにはさまざまな税金がかかります。支払う必要のある税金については、あらかじめ資金計画に組み込んでおくことが大切です。
- 対象
消費税 売買・請負契約
印紙税 売買・請負・金銭消費賃借契約
登録免許税 不動産登記
不動産取得税 不動産の取得
固定資産税 不動産の所有(毎年1月1日)
都市計画税 不動産の所有(毎年1月1日)
住宅ローン減税 ローンを利用したとき
贈与税 資金の贈与を受けたとき

消費税
土地の取得については非課税ですが、建物の取得や売買手数料等に対しては取引価額の5%で課税されます。
▲UP

印紙税
土地や家を購入するときは、売買契約書を取り交わしますが、税法上、契約書には必ず印紙税が発生します。印紙の金額は契約書の内容や金額で異なります。
また契約書を2通作成する場合、売主と買主、双方が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼る必要があります。

1万円未満のもの 非課税
1万円以上10万円以下のもの 200円
10万円を超え50万円以下のもの 400円
50万円を超え100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え500万円以下のもの 2,000円
500万円超え1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円超え5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円超え1億円以下のもの 6万円

ただし平成9年4月1日〜平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

1. 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

2. 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

<軽減後の税額>

1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 4万5,000円
▲UP

登録免許税
新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する登記のほとんど全てに課税されます。
ちなみに、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための登記 (=表示登記) には、原則として登録免許税が課税されません。
実際にはほとんどの場合、登記申請を依頼する司法書士に登記費用の全額を支払い、登録免許税の納付や登記申請書の提出などの手続きをしてもらうことになります。
▲UP

不動産取得税
土地や家など、不動産の所有権を取得したときにかかる税金で地方税 (都道府県税)となります。不動産を取得してからしばらくすると 「不動産取得税」 の納税通知書が送られて来ます。なお、売買にかぎらず贈与や交換、建物の建築 (新築、増築、改築) による取得の場合も同様です。
ただし、通常の新築住宅 取得した場合、その床面積が50u以上240u以下であれば軽減措置を受けられます。建物の評価額 (購入価格や建築工事価格ではありません) から1,200万円が控除されるため、事実上課税されないケースも多くなっています。

納付額 = 不動産の価格 × 税率
<税率(福井県)>
不動産の取得日


不動産の種類
平成15年3月31日以前 平成15年4月 1日以降
平成18年3月31日以前
平成18年4月1日以降
土地 4% 3% (平成21年3月31日まで)
住宅 3% (平成21年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4% 3% 3.5%
(平成20年3月31日までの経過措置)
(平成20年4月 1日からは4%)
▲UP

固定資産税
毎年1月1日現在に、市町村の固定資産課税台帳または登記簿などに、所有者として登録されている人に対して課税(全ての土地・家屋が対象)されますので、仮に1月2日に家屋を取り壊したとしても原則として1年分の課税がされることになります。
ただし、土地の権利が借地権の住宅などでは負担義務がありません。
ちなみに鯖江市・越前市の税率は1.4%です。

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
・専用住宅および併用住宅であること。併用住宅については、居住部分が2分の1以上の家屋のみ。
・床面積が附属家(車庫、物置など)を含めて50u以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40u以上)、280u以下であること。
軽減の対象になるのは住居部分のみであり、併用住宅の店舗、事務所部分などは減額対象になりません。住居部分が120uまでの場合はその全部が対象になり、120uを超えるものは120u分に相当する部分が減額の対象になります。
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
一般の住宅(上記以外の住宅) 新築後3年度分

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるための改修工事(工事費30万円以上のもの)を施した場合において、一定の期間の固定資産税が2分の1減額されます。
<減額される範囲>

1戸あたり120u相当分の減額が対象となります。


平成18年〜平成21年までの改修 工事完了の翌年度から3年度
平成22年〜平成24年までの改修 工事完了の翌年度から2年度
平成25年〜平成27年までの改修 工事完了の翌年度から1年度

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、工事完了後、原則3ヶ月以内に税務課へ申請してください。
※証明書の発行主体…建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検定機関
▲UP

都市計画税
都市計画で指定されている市外化区域内の土地や家屋に対してかかります。
固定資産税同様、1月1日時点の不動産の所有者に対して、毎年課税される仕組みになっており、税額は固定資産課税台帳に記載された固定資産税評価額を基に計算される。税率は市町村によって異なる。
ちなみに鯖江市・越前市の税率は0.2%です。

(1) 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。 
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の1の額となります。 
・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の2の額となります。 
(2) 負担調整措置については固定資産税と同様の措置を講じています。
▲UP

住宅ローン減税
公庫、年金、財形などの公的融資や民間融資を、返済期間10年以上借りた場合に、原則10年間に渡って所得税から一定額を控除することです。平成19・20年入居者に限り、現行制度と特例措置を選択することができます。
これはあくまで支払った所得税額内の控除となります。
▲UP

贈与税
個人から財産を取得したときにかかる税金です。生前に贈与が行われた場合、その分相続税が軽くなり、税金面で不公平になるため、生前贈与に関して相続税がかかります。

基礎控除110万円と配偶者控除(居住用不動産最高2,000万円)後の課税財産額に課税されます。

〜200万円 10%
〜300万円 15%
〜400万円 20%
〜600万円 30%
〜1000万円 40%
1000万円超 50%

なお住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税)は、平成17年12月31日、住宅取得等資金の贈与の特例(相続時精算課税)は、平成19年12月31日をもって廃止されました。

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