| 復興支援・住宅エコポイントとは |
地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。
復興支援・住宅エコポイント制度の適応をお考えの方は、予めご相談下さい。申請に必要な書類を用意するお手伝いをいたします。
(平成24年1月26日現在) |
<ご注意下さい>
ポイント申請が予算額に達した場合は、申請期限の前でもポイントの発行を終了することが考えられます。復興支援・住宅エコポイント制度を活用して新築やリフォームをお考えの方は、ぜひ当社までご相談ください。
|
|
エコ住宅の新築 |
エコリフォーム |
ポイントの
発行対象 |
■省エネ法の『トップランナー基準』相当の住宅
■省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
■上記のいずれかに該当する住宅に太陽熱利用システムを設置した場合 |
■窓の断熱改修
■外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
以下は上記工事と合わせて実施した場合のみ
■バリアフリー改修
■住宅設備の設置
(太陽熱システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)
■リフォーム瑕疵担保保険への加入
■耐震工事 |
発行対象
工事期間 |
平成23年10月21日〜平成24年10月31日に建築着工(※)したもの
※根切り工事または基礎杭打ち工事の着工 |
- 平成23年11月21日〜平成24年10月31日に工事着手(※)したもの
- ※ポイント対象工事を含む工事全体の着手
|
ポイントの
申請期限 |
平成25年4月30日まで |
平成25年1月31日まで |
ポイントの
交換期限 |
平成27年1月31日まで |
ポイントの
交換対象 |
■ポイントの1/2以上を、復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄付など)に交換が条件。
■ポイントの1/2までは、即時交換及びエコ商品と交換可能。 |
- ●持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
- ●国からの補助を受けて窓や壁などの断熱工事やバリアフリー改修工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外です。
- ●ポイントが発行される住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。
- ●基準に適合することについて、登録住宅性能評価期間などの第三者機関による証明を受ける必要があります
ポイントはこのような物と交換できます。
- ◎復興支援商品
- ■被災地の産品・製品 ■被災地商品券など ■復興寄付
- ◎エコ商品
- ■省エネ・環境配慮製品 ■エコ商品と交換できる金券類 ■環境寄附
- ◎追加で実施する工事費用への充当(即時交換)
|
| エコ住宅の新築 |
|
|
■発行されるポイント数■
一戸あたり、15万ポイントです。
(被災地は30万ポイント)
|
ただし、太陽熱システム設置の場合は、さらに2万ポイントが追加されます。
(住宅エコポイント事務局に登録された物のみ) |
| エコリフォーム |
| A.窓の断熱改修 |
■ガラス交換
■内窓の設置
■外窓の交換 |
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、改修が対象。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。 |
| B.外壁、屋根・天井または床の断熱改修 |
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修が対象。
ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。 |
C.バリアフリー改修
※AまたはBの工事と一体的に行う場合のみ |
■手すりの設置 |
「浴室」、「便所」、「洗面所」、「浴室、便所、洗面所以外の居室」、「廊下・階段」への手すりの設置 |
| ■段差解消 |
「屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)」、「浴室」、「屋内(浴室を除く)」における段差解消 |
| ■廊下幅などの拡張 |
「通路の幅」「出入り口の幅」の拡張 |
住宅設備の設置
※AまたはBの工事と一体的に行う場合のみ |
D.太陽熱システムの設置 |
一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもので、住宅エコポイント事務局に登録された太陽熱利用システムの設置工事が対象。
|
| E.節水型トイレの設置 |
一定の洗浄性能等が確認されたもので住宅エコポイント事務局に登録された節水型トイレの設置工事が対象。
|
| F.高断熱浴槽の設置 |
一定の保温性能等が確認されたもので住宅エコポイント事務局に登録された高断熱浴槽の設置工事が対象となります。
|
| G.リフォーム瑕疵保険への加入 |
ポイントの発行対象となる工事について、国土交通大臣の指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が取り扱う、リフォーム瑕疵保険に加入した場合が対象。 |
H.耐震改修
※AまたはBの工事と一体的に行う場合のみ |
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものについて、現行の耐震基準に適合させる工事。 |
ご注意下さい!
■ポイントの付かない場合■
・国からの補助金を受けて断熱工事やバリアフリー改修を行う場合。
・バリアフリー改修・太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽の設置・リフォーム瑕疵保険への加入・耐震改修、のみでの申請。
・耐震改修に要した額から、他の補助金などで交付を受ける額を引いた額が15万円未満の場合。
・工務店等の工事施工者と工事請負契約がない工事(例:日曜大工)。
|
■発行されるポイント数■
各項目を合算し、上限を一戸あたり30万ポイントとします。
耐震改修を行った場合は、上記の上限とは別に15万ポイントが加算されます。
※ポイントの発行上限には、過去に発行された住宅エコポイントと復興支援・住宅エコポイントを合計したものを含みます。
※エコ住宅の新築でポイントを取得した住宅は、エコリフォームの申請を行えません。
|
|
|
例えばこのような工事がお勧めです。
【内窓の設置】
今お使いの窓に内窓を組み合わせて二重窓にすることで、断熱・防音・防露効果がUPします。 |
 |
施工部位ごとにポイント数を発行します。
| 施工部位別ポイント数 |
| 外壁 |
屋根・天井 |
床 |
| 10万ポイント |
3万ポイント |
5万ポイント |
|
 |
|
AまたはBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
(住宅エコポイントで発行されたポイントを含む) |
AまたはBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
(住宅エコポイントで発行されたポイントを含む) |
ポイントの発行対象となる工事について、国土交通大臣の指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が取り扱うリフォーム瑕疵保険に加入した場合、1申請あたり10,000ポイントを発行します。 |
AまたはBの改修工事と一体的に行う耐震改修工事について、30万ポイントの上限とは別に、1戸あたり150,000ポイントを発行します。
※耐震改修工事とは、昭和56年5月31日以前に着工された住宅で現行の耐震基準に適合していないものについて、現行の耐震基準に適合させる工事のことをいいます。 |
なお、エコポイント制度に関する詳しいことは「復興支援・住宅エコポイントのホームページ」をご参照下さい。 |